お知らせ

2024 / 10 / 06  15:36

医療情報取得加算に関する掲示

医療情報取得加算に関する掲示

正確な診療情報を取得・活用するためにマイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。
令和6年6月より、「医療情報取得加算」及び「医療DX推進体制整備加算」として、以下の点数を算定いたします。

【医療情報取得加算】

初診時 (月1回)

マイナ保険証を利用しない場合:3点

マイナ保険証を利用した場合/他の医療機関から診療情報の提供を受けた場合:1点

再診時 (3月に1回)

マイナ保険証を利用しない場合:2点

マイナ保険証を利用した場合/他の医療機関から診療情報の提供を受けた場合:1点

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