お知らせ
2024 / 10 / 06 15:36
医療情報取得加算に関する掲示
正確な診療情報を取得・活用するためにマイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。
令和6年6月より、「医療情報取得加算」及び「医療DX推進体制整備加算」として、以下の点数を算定いたします。
【医療情報取得加算】
初診時 (月1回)
マイナ保険証を利用しない場合:3点
マイナ保険証を利用した場合/他の医療機関から診療情報の提供を受けた場合:1点
再診時 (3月に1回)
マイナ保険証を利用しない場合:2点
マイナ保険証を利用した場合/他の医療機関から診療情報の提供を受けた場合:1点